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おばあちゃんなどから、「チャイルドシートをつけなくてもいいんじゃない?」と言われたことはありませんか?
道路交通法により、6歳未満の幼児を自動車に乗せる場合、チャイルドシートの使用が義務づけられています
日本でチャイルドシートの使用が義務づけられたのは、2000年4月なので、今のおばあちゃん世代は、チャイルドシートを使ったことがないのです。
チャイルドシートの使用義務について、違反した場合はどうなるのか?どのような場合にチャイルドシートの使用を免除されるのか?を法律の観点からみていきましょう。
 

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チャイルドシートの使用義務を違反した場合

道路交通法第71条の3第3項で、「自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。」と定められています。

幼児用補助装置について、
・「幼児を乗車させる時に、座席ベルトに代わる機能を果たす、座席に固定して用いる補助装置」
・「幼児の発育の程度に応じた形状を有するもの」

と定義づけしています。

また、道路交通法第14条の3項で、幼児を「6歳未満の者」としています。

つまり、6歳未満の幼児を自動車に乗せる場合、幼児の成長にあったチャイルドシートを使用しなければ、運転者は「幼児用補助装置使用義務」に違反することになるのです。

注意!
国土交通省によると、日本国内の安全基準に適合していないチャイルドシートが、インターネット上で販売されているそうです。
安全基準に適合していない場合、道路交通法に抵触する可能性があります。

 

また、国土交通省によると、日本国内の安全基準に適合していないチャイルドシートが、インターネット上で販売されているそうです。
安全基準に適合していない場合、道路交通法に抵触する可能性があります。

違反と認められた場合、運転者に違反点数が1点加算されます。
現在のところ、罰金はなく、また、同乗者に対する違反点数の加算もありません。
罰金がないので、チャイルドシートの使用義務を軽視しがちですが、運転者に間接的な負担が発生する可能性があります。

ゴールド免許だった運転者は、免許更新時に、ゴールド免許からブルー免許に下がることにより、
・自動車の任意保険の保険料が上がってしまうかもしれません。
・更新時に受ける講習の時間が、ゴールド免許に比べて長くなります。

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チャイルドシートの使用義務が免除される場合

「ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」

という但し書きがあり、
道路交通法で、チャイルドシートの使用義務が免除される場合について定められています。

免除される身近な場面について、紹介します。

1.その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき
座席にシートベルトがない場合、チャイルドシートを取り付けることができません。
また、シートベルトが特殊なもので、チャイルドシートを取り付ける際に使用できない場合などを指します。
2.負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき
チャイルドシートで身体を固定することによって、病状が悪化する場合を指します。
3.著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。
身体の状態により、チャイルドシートを適切に使用することができない場合を指します。
安全のためにチャイルドシートを使用するのに、適切に使用しなければ、逆に子どもを危険にさらしてしまうかもしれません。
4.運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行っている幼児を乗車させるとき
授乳やおむつの交換など、チャイルドシートを使用したままではできないお世話をする場合を指します。
5.道路運送法第3条第1号に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき
タクシー、路線バスなどは、乗客によって、幼児の年齢、体格が異なり、チャイルドシートを準備することが難しいため、チャイルドシートの使用義務が免除されています。
6.応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき
急な病気で、車で幼児を病院に連れて行くときなど、チャイルドシートに座らせる時間が惜しまれるような緊急性のある場合を指します。

まとめ

警察庁とJAFの合同調査によると、2017年のチャイルドシートの使用率は64.1%で、
法律で使用義務が定められているにもかかわらず、まだまだ定着していません。

実際に、6歳未満の子どもを、チャイルドシートではなく、大人と同じように座らせている親御さんを見たことがあるお母さんもいると思います。

使用率の低さに惑わされることなく、また、周りに流されることなく、チャイルドシートにお子さんを座らせてあげて、お子さんの安全を守ることはもちろん、法律に違反しない立派な親の姿を、お子さんに見せてあげてくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 

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