ご本人が亡くなられた後、医師に死亡診断書を書いてもらい、葬儀会社への連絡、親戚、知人への連絡としなければならないことがたくさんです。
そして、お通夜、葬儀と慌ただしく2、3日過ぎていきます。
葬儀が終わってからも、ご近所や知人の方がお参りに来てくれたりと日々忙殺されます。
その中で、様々な手続きをしなけばなりません。ここでは、その手続を効率的に短時間で済むように説明します。
地域や役所などによって多少違うところはありますが、大まかな流れはつかんでもらえると思います。死亡後の手続きの流れと効率的に手続きを行う方法
また、先日、母を自宅で看取った経験者として経験談なども綴りました。悩んでおられる方の、少しでも参考になりましたら幸いです。
また、ご質問や、お困りのことが御座いましたら「お問合せフォーム」から連絡ください。微力ながらお手伝いできることがあるかも知れませんので
死亡後すぐに行うこと
まず、死亡診断書(死体検案書)は必ずコピーを取っておきましょう。
手続きでコピーが必要なケースが多々あります。原本を提出しますので、提出の前にコピーを取るようにしましょう。
葬儀前
行く場所:市区町村の役所・役場
死亡届と死体火葬・埋葬許可申請
必要なものは、死亡診断書(死体検案書)と届出人の印鑑
死体火葬・埋葬許可申請後「死体火葬許可証」が交付され、火葬が終われば火葬執行の証明で印鑑が捺印されます。
この捺印のある「死体火葬許可証」がなければ。お墓などに埋葬できません。
(これらの届け出、申請は24時間受け付けており、葬儀社が代行でしてくれるところも多いです)
葬儀後
行く場所:市区町村の役所・役場
●戸籍・住民登録窓口に行き、故人の「住民票の除票」を取ります。
故人の「住民票の除票」は、これから色々な手続きで必要になりますので、多い目に取っておいた方が良いです。
(特に出向いて手続する場合は、原本をそこでコピーして原本は返してもらえますが、郵送などで手続きする場合は原本を送付しなければならないことが多いです。)
●この時、故人が3人以上の世帯の世帯主の場合「世帯主の変更届」を出します。
世帯主は同一世帯の人であれば誰でもいいです。必ずしも年長の人にする必要はありません。
●故人の戸籍謄本・改製原戸籍も必要になりますが、変更登録手続きが終わるまで死亡届提出後1週間くらいかかります。
本籍が住所地と同じ場合は、この時にいつできるか聞いておくと良いです。
本籍が住所地と違う場合は、直接本籍地に行って戸籍謄本等をもらう以外に郵送での取得も可能です。
各々の役所、役場にお電話などでお問合せ下さい。
参考までに必要書類でよく言われるのは、
・戸籍、住民票等交付申請書(郵送用)
・申請者の本人確認書類(運転免許売証や住基カード、健康保険証などのコピー)
・返信用封筒(住所・氏名を書いて郵便切手を貼っておくこと)
・定額小為替(戸籍などの発行手数料の金額を予め確認しておき、郵便局でその金額を定額小為替にしてもらいます)
※上下水道の名義変更・停止がある場合は、受付などでその旨を伝え、水道局の連絡先などを聞きましょう。
●国民健康保険証、限度額適用認定証や介護保険証なども持参し各々の窓口へ行き手続きをしましょう。
国民健康保険に加入の場合は、葬祭費の補助(1~7万円自治体によって変わります)があります。
国民健康保険証、葬儀社の領収証(葬儀社の領収証が無い場合は、葬儀社発行の葬儀証明書もしくは、葬儀社の電話番号、葬儀の案内状・挨拶状など喪主が確認できる資料)を持参しましょう。
●故人が国民年金に加入されている場合は、国民年金の窓口へも行きましょう。
国民年金の受給者は受給停止の手続きをします。
社会保険事務所に行かないといけない場合は、社会保険事務所の場所や必要書類を教えてもらえます。
国民年金の受給を受けられる前にお亡くなりになった場合は、故人と生計をともにしていた遺族に「死亡一時金」を受け取れます。一度、窓口でご相談してください。
持参するものは、故人の年金手帳、除籍謄本、住民票の写し、振込口座通帳、印鑑です。
18未満の子供がいる場合や、20歳未満の障害者の子供がいる場合は、「遺族基礎年金」がもらえる場合があります。
また、条件によっては「寡婦年金」がもらえる場合もありますので、窓口で相談してみましょう。
持参するものは、故人の年金手帳、死亡診断書のコピー、振込先口座通帳、印鑑です。その他の必要書類は窓口で教えてもらえます。
故人の戸籍謄本が出来るまでにすること
●故人が会社を経営または務めていた場合は勤務先で次の手続きをしてください。
・死亡退職届および身分証明書の返却
・役員の登記変更(2週間以内)
・最終給料の受け取り
・死亡退職金の受け取り
・健康保険証(他の手続きで必要な場合がありますので、念のためコピーを取っておきましょう)
●名義変更や利用停止の連絡を入れます。
・介護保サービス
・給食サービス等
・電気会社
・ガス会社
・上下水道
・固定電話
・携帯電話
・プロバイダー
・NHK
など、特に名義変更が必要な場合は、各社によって提出書類が違うので確認が必要です。
特にコピーで良いとこ、原本を提出しなければならないとこがありますので十分注意してください。
それらをまとめておいて、故人の戸籍謄本を取りに行くときにまとめて取得しましょう。
郵便局や銀行等の手続きは落ち着いてからでも結構です。
よく、死亡すると口座が凍結されると言われていますが、役所と金融機関とで情報のやり取りをすることはありません。
従って、金融機関が死亡の事実を知るまでは口座凍結ということはありません。
口座凍結された場合のほとんどは、窓口で高額な引出しをする際使用目的を聞かれて、葬儀費用だと答えた場合です。
私の場合は、郵便局も銀行も自動引き落としが終わるまで1ヶ月半くらいはそのままにしておきましょうと郵便局、銀行に言われました。
クレジットカードなどもすぐには解約をせずに、支払いが終わってからでも問題ありません。
但し、クレジットカードの引き落とし口座はしばらく生かしておくよにしましょう。
故人がリボ払いや、キャッシングをされている場合は、一括返済を迫られるようになりますので、その当たりも十分考えてからにしましょう。
●手続きをされる法定相続人の方の戸籍謄本(故人との繋がりが判るもの)・住民票(家族全員記載分)の取得
年金の手続きに必要となります。
故人の戸籍謄本が出来てからすること
●社会保険事務所
年金の受給の停止や遺族年金の申請が必要となります。(厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内です)
「ねんきんダイヤル」にお電話の上必要書類等をご確認してください。
また、その時に必ず来訪の予約を取ってください。予約なしに行くと280分待ちとかありますので。
「ねんきんダイヤル」0570-05-1165
故人が年金を受給されていましたら停止の手続きが必要となります。
同一生計の場合は必要ありませんが、
・同一住所で別世帯にしていた場合
・別居していた場合
は、その説明書と4親等以上離れた人(他人でもOK)にその説明書の証明をしてもらわないいけません。
私の場合は、ケアマネージャーにお願いしました。
主な必要書類
個人の年金手帳、戸籍謄本、住民票の除票、死亡診断書のコピー、未払い年金の受取人の戸籍謄本(故人との繋がりが判るもの)、住民票(家族全員記載分)など
ケースによって様々ですので必ずお電話でご確認下さい。
●「名義変更や利用停止の連絡を入れます」で説明した各々の書類を揃えて、郵送で済むところは郵送で済ましましょう。
その時、添付書類を各々言われますので注意しましょう。
また、添付書類のなかに銀行口座を書くものや、銀行の自動振替の手続きが必要なものもあります。
出来ましたら、一旦、銀行口座は一つにまとめておいた方が間違いも少なくなると思います。
●持ち家の場合
・住宅ローンがある場合は、引落しの銀行支店にご相談下さい。
・マンションで管理費・積立金の自動引き落としの手続き
・火災保険の名義変更
・固定資産税。都市計画税の請求先の変更
等は、早期の内にされた方が良いでしょう。
相続による名義変更はさほど急ぐことはありません。(遺産分割協議書が必要となります)
●自動車の所有権の移転(15日以内)
これも遺言書や遺産分割協議書が必要になります。
自動車だけの遺産分割協議書(陸運局所定の書類)作成して、先に自動車だけ相続手続きを終わらせるのも方法です。
必要書類は、上記の遺産分割協議書と故人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、相続人の委任状自動車車検証、車庫証明書などが必要になります。
その他
故人の運転免許売証やパスポートの返納などすることがたくさんあります。
まとめ
とにかく、亡くなった場合、ご家族はとてもたくさんのしなければならないことがあります。
出来るだけ効率よく進めて行くようにしましょう。
私が、色々探して良かったと思うチェックリストを2つ載せておきます。
クリックして20151209checklist.pdfにアクセス
参考になると思いますので、是非使ってみてください。
色々と大変な時期ですが、頑張って進めてください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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