おばあちゃんなどから、「チャイルドシートをつけなくてもいいんじゃない?」と言われたことはありませんか?
道路交通法により、6歳未満の幼児を自動車に乗せる場合、チャイルドシートの使用が義務づけられています。
日本でチャイルドシートの使用が義務づけられたのは、2000年4月なので、今のおばあちゃん世代は、チャイルドシートを使ったことがないのです。
チャイルドシートの使用義務について、違反した場合はどうなるのか?どのような場合にチャイルドシートの使用を免除されるのか?を法律の観点からみていきましょう。
チャイルドシートの使用義務を違反した場合
幼児用補助装置について、
・「幼児を乗車させる時に、座席ベルトに代わる機能を果たす、座席に固定して用いる補助装置」
・「幼児の発育の程度に応じた形状を有するもの」
と定義づけしています。
また、道路交通法第14条の3項で、幼児を「6歳未満の者」としています。
つまり、6歳未満の幼児を自動車に乗せる場合、幼児の成長にあったチャイルドシートを使用しなければ、運転者は「幼児用補助装置使用義務」に違反することになるのです。
安全基準に適合していない場合、道路交通法に抵触する可能性があります。
また、国土交通省によると、日本国内の安全基準に適合していないチャイルドシートが、インターネット上で販売されているそうです。
安全基準に適合していない場合、道路交通法に抵触する可能性があります。
違反と認められた場合、運転者に違反点数が1点加算されます。
現在のところ、罰金はなく、また、同乗者に対する違反点数の加算もありません。
罰金がないので、チャイルドシートの使用義務を軽視しがちですが、運転者に間接的な負担が発生する可能性があります。
・自動車の任意保険の保険料が上がってしまうかもしれません。
・更新時に受ける講習の時間が、ゴールド免許に比べて長くなります。
チャイルドシートの使用義務が免除される場合
という但し書きがあり、
道路交通法で、チャイルドシートの使用義務が免除される場合について定められています。
免除される身近な場面について、紹介します。
また、シートベルトが特殊なもので、チャイルドシートを取り付ける際に使用できない場合などを指します。
安全のためにチャイルドシートを使用するのに、適切に使用しなければ、逆に子どもを危険にさらしてしまうかもしれません。
まとめ
警察庁とJAFの合同調査によると、2017年のチャイルドシートの使用率は64.1%で、
法律で使用義務が定められているにもかかわらず、まだまだ定着していません。
実際に、6歳未満の子どもを、チャイルドシートではなく、大人と同じように座らせている親御さんを見たことがあるお母さんもいると思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。